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遺言の種類

3つ遺言書の特徴

遺言書といっても、様々な種類があり、それぞれ特徴があります。

遺言書のことは知っていても下の3つのパターンがあることはご存知ない人が多いので良く確認しておくとケースにそった有効な遺言が残せるはずです。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 自分 公証人 自分
証人 不要 2人必要 2人必要
秘密性 遺言内容を知られる可能性は低い 証人に遺言内容を知られてしまう 遺言内容を知られる可能性は低い
費用 0円 公証人へ16000円程度から数十万円(財産価額による)+証人への支払い 公証人へ11000円程度+証人への支払い
家庭裁判所の検認手続 必要 不要 必要
保管方法 自分 公証人が保管 自分
備考 自分のみで作成できて費用がかからない 確実に遺言が作成できる ほとんど使われていない

こんな内容の遺言書でもいいの?

『遺言者が所有する不動産と株式については、すべて相続人Aと相続人Bに相続させる。その財産の分け方については、相続人Aと相続人Bの話し合いで決定するものとする。』

こんな文面の遺言書が出てきたんですけどどうしたら良いのでしょうか?
遺言といえば誰に何を相続させるかはっきりと記載しなければいけないと考える方がいると思いますが、法律で求められている要件は以下の4つです。

・全文自筆である
・日付が記載されている
・署名がされている
・押印されている

遺言の中身、内容については、特に制限も無いので、今回のように分割方法を相続人にゆだねるような遺言をすることも可能です。この場合は、どのように相続するか相続人Aと相続人Bで遺産分割協議が整えば、遺言書と遺産分割協議書に基づいて相続ができます。

ただし、
『相続人Aは、自宅の不動産を相続させる。』
『相続人Bは、収益用不動産(マンション経営等)を相続させる。』
など遺言書の中で、不動産を特定してあげる方が良いでしょう。なぜなら、分割方法を相続人同士にまかせれば争いになることも考えられるからです。モメない相続をするために活用する遺言であれば、その内容を良く吟味して書く必要があります。

また、
『自分がなくなったあとのペットの世話は○○にさせる。』
こんな遺言内容も先ほどの法律上の要件が整っていれば有効に成立していると言えます。

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