遺言書がある場合の手続き
遺言を実現するには
遺言書を実現するにはたくさんの手続きがあります。
遺言ではそれを執行する遺言執行者の指定ができます。不動産の相続登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
そして、遺言書の中だけで遺言執行者の指定は認められています。遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。遺言執行者は、法律の知識を要するので専門家(司法書士や弁護士など)に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けると遺言の実行にかかります。
遺言実行の手続きの流れ
- 被相続人(亡くなった人)の財産目録を作成
- 登記簿、権利書、通帳などから財産目録を作成し、相続人と確認します。
- 認知の届出をする
- 遺言で認知をしている場合は、戸籍の届出をします。
- 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
- 相続人廃除とは?
- 相続人へ財産を分配する
- 遺言に沿って実際に財産を分配します。登記申請や名義変更などをします。
- 遺贈して相続人以外に財産を引き渡す
- 相続人以外に財産を遺贈したいという遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産を引き渡します。登記申請や名義変更などをします。
また、調査内容や執行内容は相続人に報告していく義務があります。
そして、執行が終了するまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言書で指定するケースと家庭裁判所で定めるケースがあります。
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