公正証書遺言
公正証書遺言をつくるには
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。相続開始の際に、家庭裁判所の検認も要りません。
もちろん、誰かに隠されたりすることもありません。作成の際には、公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
正式な遺言書として公証人役場に保管してもらうのが公正証書遺言です。遺言が無効になることや、偽造のおそれもありません。遺言書の原本は遺言者が亡くなるまでは公証人役場で保管するので破損、紛失の心配はいりません。
また、原本を公証人役場で保管するので、失くしてしまっても再発行してもらえます。
遺言書としての確実性を求めたいなら、この方式を選ぶべきです。ただし、公正証書遺言は証人が必要で遺言内容を公証人、証人の前で読み上げることになり相続が始まるまでに誰にも明かしたくない秘密がある場合は、他の方式(自筆証書遺言、秘密証書遺言)を選択する必要があります。
公正証書遺言を作成する方法
- まず、公証人役場に行く前に書類を準備します。
- ★遺言者の印鑑証明書
★遺言者の戸籍謄本・抄本
★遺言者の住民票
★固定資産税評価証明書・不動産登記簿謄本など
が必要になります。通常は公証人役場へ遺言者自らが出向いて作成してもらいますが、病気などで役場へ出向くことができないときは、自宅や病院まで公証人が出張してくれます。 - 証人2人以上を用意する
- 遺言内容を知られてもかまわない証人を、2人以上用意しておきます。なお、未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になれません。
つまり判断能力を認められない人、遺言内容によっては損得の発生してしまう人は証人になれないということです。
そのため、司法書士、弁護士などに頼むことができます。また、証人になる人が見つからない場合は、公証人役場でも有料で紹介してくれます。 - 遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人が遺言を作成(証人2人が立ち会う)
- 遺言内容を公証人と打ち合わせをして、遺言者は証人と公証人役場へ向かいます。
そこで、証人の立会いのもと、遺言者は遺言内容を口頭で伝えます。
しかし、実際は公証人が原案を作成して事前に遺言者にも渡して置き、当日は公証人が遺言者に遺言能力の確認と遺言内容の確認をするだけのようです。
遺言者が伝えた内容と公証人の筆記内容に差異のないことを、遺言者と証人で確認します。
また、口が聞けない人でも手話や筆談によっても作成できます。認知症などで意思能力が著しく低下している場合は、作成できません。 - 遺言者と証人が署名押印する
- 内容を確認後、遺言者と証人それぞれが署名押印します。
このとき遺言者に署名できない事情があれば公証人がその理由を付記して署名にかえることができます。 - 公証人が署名押印する
- 公証人が署名押印すれば公正証書遺言は完成です。
公正証書遺言の原本は公証人役場で保管され、遺言者は正本と謄本交付されます。 確実な遺言書を残しておきたいなら、公正証書遺言になります。
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