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遺言書の検認とは

遺言書を勝手に開封してはいけない?

遺言書の種類は、3種類あります。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

この中で検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。遺言書の発見者や保管者は家庭裁判所に、検認の手続きをする必要があります。
なお、公正証書遺言は、公証人が作成しており、改ざん、変造や偽造の恐れがないので検認の必要はありません。

検認とは、家庭裁判所が相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封して、その内容を確認することです。
相続人に対し、遺言書の内容を明確にして確かに遺言はあったと遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言内容についての実質的な事柄を判断する手続きではありません。
検認手続き後であっても遺言書の効力が争われることもあります。遺言書を開封して、用紙、枚数、筆記具、日付、筆跡、訂正箇所の署名・捺印の状況や遺言書の内容を確認して、家庭裁判所が検認調書を作成します。当日、検認に立ち会わなかった相続人や利害関係者に対しては、検認が終了したことが通知されます。
通常は、遺言に従って不動産登記をする場合や預貯金の解約等をする場合には、検認の済んでいない遺言書ではできません。

なお、罰則があり、封印してある遺言書を勝手に開封したり、検認をしないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられます。ただし、検認しなかったとしても無効となることはありません。勝手に開封しても遺言書の内容自体は有効です。
検認はあくまで、遺言書の変造、偽造の疑いをなくして、相続をスムーズに行なう手続きといえます。

検認手続きの流れ

検認申立書と遺言者の出生から死亡までの戸籍等と、法定相続人全員の戸籍等を役所からすべて集め、費用とともに遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。
通常は不備がなければ、約1ヶ月〜1ヶ月半後に、家庭裁判所から、相続人全員の住所宛てに遺言書の検認日についてのご案内の通知が郵送されます。
検認日当日に申立人は、遺言書を持参して家庭裁判所に行って検認手続きをします。他の法定相続人は来なくても検認はできます。
検認後は遺言書が検認証明付きとなるので家庭裁判所から返してもらった戸籍謄本等を添付して、それぞれの相続手続きを行います。

申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人

費用
・遺言書1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(それぞれの裁判所によります)

一般的な必要書類
・検認申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本等

書類を提出する裁判所
・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所