自筆証明遺言
自筆証書遺言をつくるには
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。紙とペン、そして印鑑さえあればどこでも誰でも作成できます。
しかし、素人の方が作成する場合に多くありがちですが、遺言書の要件が満たされていなかったり、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には、遺言が無効になる場合があります。(遺産を相続する方だけでなく、相続される側にもミスやトラブルはつきものです。最近では、必要な手続き全てを専門家に任せる人が増えています。)
また、本人が遺した場所を忘れてしまったり、発見者に遺言書を隠されてしまったりする可能性もあります。
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成する時は楽で、費用がかからなくても、その後の処理に手間や費用がかかってきます。相続の専門家が催している『遺言セミナー』等に参加し、書き方を相談するとよいでしょう。
自費証書遺言を作成する方法
- 全文を自署すること(自分の手で書くこと)
- 遺言書に使うペンや紙には特に決まりはありません。
鉛筆であっても家庭裁判所で検認されればOKです。
もちろん、改ざんしやすいことを考えればボールペンのほうが良いです。
ただし、全文を必ず自筆で書くことが要件の一つです。
代筆をしてもらうことやワープロで作成したものは無効となります。
たとえ一文字でも代筆したことが分かると、その遺言書は無効です。
つまり遺言者の意思が自らの手によって表明されていることが重要なのです。
そして、日本語は複雑なので意図していなかったように伝わることもあるため、できる限りわかりやすい表現を心がけるべきです。 - 日付を必ず記入すること
- 本文を書き終えたら、西暦でも元号でもいいので必ずその日付を記入してください。
遺言書は何度でも書き直しを許されている書類です。
遺言書を一度は用意していたけれど、持っていた財産を失ってしまったり、時間が経ってすっかり家族の関係が変わってしまったりなどという場合も考えられるからです。 その場合、遺言者の死後、何通も遺言書が見つかることもあります。 その場合は、一番新しい遺言書が優先されます。
『平成23年10月31日』は○
『西暦2011年10月31日』は○
『平成23年10月末日』は○
『平成23年10月吉日』は× - 署名をすること
- 有名芸能人などの本人であることが誰にでもわかるようならペンネームや芸名でもかまいませんが、 基本的に戸籍上の氏名を記入します。
- 押印をすること
- 印鑑は実印でも認印でも法律上は問題ありませんが、実印を押した方が後々問題にならないです。
拇印の場合ですが、有効とされる裁判所の判断もありますがこれも後々問題にならいないようにするため、避けたほうが良いです。
以上が自筆証書遺言の要件ですが、通常は遺言書が完成したら遺言書と書き記した封筒に入れることが多いです。なにより第三者の手によって勝手に書き換えられることを防ぐためです。
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