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遺言書と遺留分の関係

遺留分という権利について

相続人には遺留分という権利があります。

遺言書がなければ財産は法律で決められた割合の配分に従います。
この割合は法定相続分と言います。例えば、妻と子1人を残して夫が死んでいく場合、法定相続分では妻が財産の2分の1、子が残る2分の1になります。
遺言では、その相続分を妻へ全部というように指定できるのです。
もっと例を挙げると、
「長年連れ添った妻には財産の大半を与えておきたい。」
「老後の世話してくれている長男の妻に財産をあげたい。」
「子供3人兄弟の中で独身であってお金に困っている娘に他の兄弟より多くのお金を渡したい。」
「親不孝の長男には、財産をあまり渡したくない。」
「会社を共同経営している長男に、財産の半分を引き継がせてやりたい。」
「隠し子にも平等に財産を分け与えたい」
「地元のボランティア団体に寄付したい。」
など法定相続分に関係なく遺言者の意思が優先されます。

ここで注意点があります。

相続人には遺留分という権利があります。

これは相続人に保障された最低限の権利のことです。
遺留分とは法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の保障です。 相続人の遺留分は法定相続分として一定の割合が定められています。大抵の場合は、2分の1となります。

先ほどの例で言うと、妻と子1人を残して夫が死んでいく場合は法定相続分では妻が財産の2分の1、子が残る2分の1になりますが、遺留分は妻が4分の1、子が4分の1となります。
この時に妻と子ではない地元のボランティア団体に全額寄付するという遺言があったとしても妻と子はそれぞれ4分の1ずつ相続ができるということです。遺言者の意思はできるだけ実現させてあげたいが、残された家族それぞれにも財産を受け取る権利があるのです。

そのため、遺留分を無視した遺言を作成した場合は、後々問題になる可能性があるので、できるだけ遺留分を考慮した上で遺言を作成する必要があります。