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秘密証書遺言

秘密証書遺言をつくるには

ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。
内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。遺言の内容は誰にも知られたくないが、実行を確実なものにしておきたい、というときのものです。

秘密証書遺言を作成する方法

まず、遺言者が行うこと
まず、遺言者が自分で遺言書を作成しなければなりません。
秘密証書遺言は自筆証書遺言と同様に使うペンや紙には特に決まりはありません。 日付を記載するのと署名押印をするのも同じです。異なる点といえば自筆証書遺言は全文を自署(自分で書く)しなければいけなかったのが秘密証書遺言は署名だけは自署(自分で書く)が必要です。
ということは、遺言書の本文はワープロで作成してもいいことになっています。これは、公証人の前で封印するので改ざんされる恐れがないからです。
そして、遺言者が遺言書を封筒に入れ、誰にも見られることなく封印されます。このときの封印は必ず遺言に押印した印鑑と同じものを使用してください。
ここまでが遺言者が行う作業です。
公証人役場で行うこと
遺言者は証人を2人用意しておきます。
なお、未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になれません。
つまり判断能力を認められない人、遺言内容によっては損得の発生してしまう人は証人になれないということです。
そのため、司法書士、弁護士などに頼むことができます。また、証人になる人が見つからない場合は、公証人役場でも有料で紹介してくれます。 これは、公正証書遺言の場合と同じです。その2人を連れて公証人役場へ向かいます。

公証人と証人の前で封筒の中身は自分の遺言書だということを告げて、氏名と住所を述べます。
そして、公証人が提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人とともに署名押印します。遺言者、公証人、証人すべての署名押印が終わったら、秘密証書遺言の手続きは完了です。

このように秘密証書遺言は内容が誰にも知られずに手続きが終了するので、遺言内容の秘密性は守られるわけです。
ただし、封印された遺言書は遺言者一人で作成され、公証人による見直しもしないので、もし不備があっても訂正されません。 そして、遺言の内容は秘密にできますが、遺言を残したという事実は知られてしまいます。相続の専門家が講師をつとめる遺言セミナーに参加しておくとミスを防げるかもしれません。

秘密証書遺言の手続きが終わったら遺言書は自分で持ち帰って保管します。
公証人役場には秘密証書遺言を作成したという事実の記録だけが残ります。

また、自筆証書遺言と同じく実際に相続をする場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。