遺言書を残さなかった場合のデメリット
遺言所を残さなかった場合、起こりうる8つの問題
やはり財産が関わってくると普段どんなに仲良くやっていても、人が変わって争いが起こってしまうことがあるのです。
例えば、長男の妻がいて、長男の妻に世話になったから財産を譲りたいと生前に考えています。ただ、遺言を残していない場合は、長男の妻は相続人ではないため財産が分配されることはありません。
長男の妻や孫、内縁の妻は相続人ではないので遺言を残さないと財産をあげることはできません。
遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行う必要がありますが、人数が多くなればなるほどいろんな意見が出てきてまとまりません。そこで、遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。
遺産分割協議を行うときに未成年者がいると、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
未成年者の代わりに特別代理人が他の相続人と遺産分割協議をします。
相続人の行方不明者が行方不明から7年経過していると家庭裁判所で失踪宣告という制度で死亡したものとみなしてもらいます。
その場合は、他の相続人のみで遺産分割協議をします。
7年経過していない場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
行方不明者の代わりに不在者財産管理人が他の相続人と遺産分割協議をします。
遺産分割協議は相続人全員の中で1人でも納得できないと言ったら成立しません。相続人全員の合意は大変な労力がかかります。
相続人が1人もいなくて、遺言でお世話になった人に財産をあげるなど何もしなかった場合は、原則、遺産は国のものとなります。
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