遺言とは?|相続のとき遺言書が出てきたらどうする?
遺言書について
相続が発生したら、まず最初にしなければいけないのが遺言書あるか確認です。遺言書とは故人の最後の意思で、故人が自分の財産をどうしたいのかが遺産分割で最優先にされるのです。
遺言書といっても3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。 自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言のことです。紙、ペン、印鑑があれば基本的に誰でも作成できますから、 手間も費用もかからずに手軽でもあります。そのため多くの遺言はこの方式で書かれています。
公正証書遺言とは遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらいます。 公正証書として公証人に法律の規定どおりに作成してもらうため、確実に遺言書を残したいときにこの手続きをするとよいでしょう。
秘密証書遺言とは公証人に内容を知られずに何より秘密性を重視したいというときの手続きです。
遺言書の種類はこちらのページにもっと詳しく書いてあります。
そして、実際に遺言書が出てきた場合は、すぐに開封してはいけません。家庭裁判所で検認という手続きをしなければいけないのです。
検認とは、遺言書を調査して、その結果を検認調書という家庭裁判所の公認文書にしてもらうことです。公正証書遺言の場合は、公証人が作成したときに公文書扱いとなるため検認は不要です。
検認前に遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うことになります。家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。

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