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もしも相続を個人でやったら?必ず苦労する7点

相続を個人で行なった場合の7つの落とし穴

個人で手続きをした場合の大変な7パターンをまとめました。
近年では相続に必要な手続きを専門家にまとめてお願いできるプランなども登場しています。

1. 相続人の調査
父親が生前に戸籍の転籍を繰り返していたので、戸籍を集めるだけで時間がかかった。役所は平日しか開いてないし、会社を何回も休まなければならなかった。
郵便局で定額小為替を購入したり、戸籍の読み方は分からないし、どこまで取得すればいいのか分からず、何度も役所に行く羽目に・・・。
2. 相続財産の調査
どんな財産が残っているのか確認するために不動産は納税通知書を確認して、念のため市区町村役場に行って父親名義の不動産がないかチェックしました。
役所は平日しか開いてないし、会社を何回も休まなければならなかった。
また、銀行へ口座を確認に行ったら、銀行に亡くなったことが知られて預金してあった銀行口座が凍結されてしまった。
引き出すには相続人全員の印鑑証明書や遺産分割協議書が必要で引き出しが出来ずに困ってしまった。 最初から知っておけば別の対応もできたかもしれないのに失敗しました。
3. 遺産分割協議の調整
夫が亡くなり、相続人は妻である自分と息子1人でしたので、息子と遺産分割を行うことになった。
話し合いで妻である自分がすべて相続することになったが、相続人である息子の妻が「それはおかしい」と言い出して話し合いがこじれてしまった。
妻である自分が最終的にはすべて相続しましたが息子夫婦とは、それ以来ギクシャクしてしまった。
もちろん、時間もかかってしまいました。
まだ、裁判にならずによかった。 第三者である専門家の司法書士が最初からいたらギクシャクせずに済んだかもと思っています。
4. 不動産の名義変更
不動産の名義変更手続き(相続登記や所有権移転登記といいます)は、手続きがまったく分からなかったため、インターネットで調べるも専門用語のオンパレードでした。
実際に、平日に会社を休んで法務局にまで行って相談してみましたが、ここでも専門用語のオンパレードです。
ゆっくり相談できる感じではなく、私があまり理解していないと思ったのか「司法書士に登記手続きを頼んだらどうですか?」と言われてしまいました。
会社まで休んで法務局に行ったのに、もう最初から司法書士に頼んでおけばよかったです。
5. 不動産以外の名義変更
不動産以外にも預貯金、株式等有価証券、保険、自動車など様々な手続きが必要です。
まずは預金からやろうと思って、すべての銀行に訪問したのですが、一日ではとても回りきれませんでした。
なぜなら、銀行によっても必要な書類が違ったり、戸籍や印鑑証明書が何通も必要になって、もう一度行かなければならなくなってしまいました。
これも平日の昼間しか対応していません。預金だけでも1社ではないし、不動産以外の名義変更手続きが、一番時間がかかったかもしれないです。
6. 相続税の申告
10ヵ月以内に申告が必要だということはインターネットで調べて分かりました。
ただ、この手続きも専門用語がたくさん出てきて、インターネットで調べるだけでは分からないので、実際に平日に会社を休んで税務署まで相談に行きました。
相続税は必ず支払う必要があると思っていたのですが、今回はどうやら申告は必要ないということが分かりました。いろいろ控除などがあるみたいです。
「最初から分かっていれば会社休んでまで税務署に行く必要もなかったのに・・・。」
7. 相続放棄
夫が亡くなり、相続人は妻である自分と息子1人でしたので、息子と一緒に相続手続きを行っていました。
そうすると、被相続人(亡くなった人)が借金をしていることが分かりました。
ショックでしたが、他に財産もなく相続放棄という手続きがあることも分かりました。
ただ、特に借金返済の督促もなく、「息子と一緒に手続きをすればいいか」とゆっくり考えていたのですが、この手続きは3ヶ月以内に行わなければいけないことを後から知りました。
すでに3ヶ月以上過ぎていて相続人である私と息子が借金の返済をしなければいけなくなり、息子も「なんで手続きをしなかった」、「借金は払いたくない」ということで今は疎遠になってしまいました。

相続人同士のトラブルを未然に防ぐために、遺言を残しておく人が急増しています。

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