遺産分割協議とは
相続財産の決着をつける
遺産分割協議とは、遺産分割協議書を作成し相続財産の決着をさせることです。
まず、亡くなった人が遺言書を残していればそれに従って財産分けが進みます。遺言書が無かった場合や遺言書はあってもそこに記載のない財産がある場合は、被相続人(亡くなった人)の財産は、その人が亡くなったときに相続人全員の共有となります。
そのまま何もしなければ、何十年も前に亡くなった人の不動産の名義がそのままになっていることもありますが、処分しようとすると大変に面倒なことになります。
通常は、将来面倒なことにならないようにと遺産分割協議を行い、相続人全員で誰が何を相続するかを決めていきます。
それを遺産分割協議といって、作成される書類は遺産分割協議書といいます。
財産ごとに例えば、
『自宅は妻が相続する、株などの有価証券は長男が相続する、自宅以外の不動産は次男が相続する』
と決めて、書面にしっかりと記して記名押印(実印)します。
遺産分割協議が整うと、各人が思い通りに財産を処分する事ができるようになります。
相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任を受ける必要があります。例えば父親が亡くなり、相続人は母親と未成年の子が一人の場合母親と未成年の子で遺産分割をするときに、まず未成年の子は自分判断できないので代理人が必要になります。
そのときに母親が代理人になると母親が全部自分に財産を相続するようにしてしまうことが考えられます。そのため、遺産を分割するときに母親は未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。
未成年の子については、家庭裁判所から特別代理人が選任され、特別代理人と母親で遺産分割協議をすることになります。
話し合いで遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割の請求をすることができます。調停分割と審判分割という方法があります。
・遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書には決まった書式はありません。すべての財産について1通の遺産分割協議書にまとめることも、一部の財産だけの遺産分割協議書でも問題ありません。
ただし、遺産分割協議は相続人全員で行わなければ効力がありません。後で、実は隠し子が出てきたという場合は遺産分割協議はやり直しです。相続人全員の実印での押印と、その確認のために印鑑証明書の添付が必要になります。
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