相続税の申告|相続税の申告は自分でしないといけない?!
相続税の申告は10ヶ月以内に!
相続税申告は納税者が自主的に申告するものです。
また、遺産がそんなに大きくなく、相続税の計算をして相続税ゼロの場合は、申告をする必要もありません。ただし、配偶者の税額軽減を使う場合は税額がゼロでも、相続税の申告となります。相続税の申告は、通常、被相続人(亡くなった人)が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
例えば、1月1日に亡くなった場合は、10月1日が申告の期限となります。この10月1日が土日、祝日になるときはこれらの日の翌日が期限となります。
申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の相続税以外に加算税がかかりますし、期限までに納めなかった場合には、利息に当たる延滞税がかかりますのでご注意ください。
そして、相続税は工夫次第で税金が変わります。
もちろん、生前に相続税対策をしておくと大きく変わりますが、被相続人(亡くなった人)が亡くなったあとの遺産分割協議での分割方法によっても大きく変わります。
他にも遺言書を用意をしておくと、残された家族が遺産分割などでもめてしまうなどトラブルの原因を未然に防ぐことができます。相続税は一生の間に1回か2回しか関わることがない税金で、よく分からないという場合がほとんどだと思いますので、税務調査を受ける可能性があることなどを考えると専門家に相談することをお勧めします。
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