生前分与(生前贈与)による相続税対策
生前分与で相続税対策ができる
生前分与(生前贈与)とは、被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことを言います。被相続人が死亡し、相続人が財産を譲り受ける通常の相続とは区別します。
生前分与(生前贈与)とは、被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことを言います。
生前に財産を減らしていく方法によって、相続税の納税額そのものを減らしていこうと考えていく方法です。生前贈与を利用して相続財産をあらかじめ相続人に移しておく方法や不動産を賃貸することで、不動産の評価自体を下げる方法が主流となります。被相続人が死亡し、相続人が財産を譲り受ける通常の相続とは区別します。
この生前分与(生前贈与)は、相続税の節税方法として使われます。しかし、気をつけなければならないのが、贈与税の税率は、相続税の税率よりも大きく設定されています。慎重に事を進めないと、かえって多額の税金を払うという結果にもなってしまいますので注意が必要です。
生前分与(生前贈与)をうまく活用すると…
例えば、3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0円となります。しかも、3300万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されるのです。一度に多額の贈与をすると重い贈与税がかかってしまいますので確認は必ずしておきましょう。
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