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相続が原因で親族(兄弟等)同士のトラブルになりやすいケース

相続が原因のよくあるトラブル

まず、相続手続きではトラブルになりやすい関係があります。それは、どういう関係でしょうか。以下のケースがあります。

被相続人(亡くなった人)と同居していた相続人と別居していた相続人

親が亡くなった場合で、親と同居して世話をしていた長男がいます。
また別に、親と別居して暮らしている次男がいます。同居している人と別居している人で相続財産をどんな割合で分けるか争いが始まりました。

法律上は、長男と次男の相続割合は同じです。
ただし、長男は当然のように『俺が世話していたのだから俺が多くもらう。』と言い、次男は『法律上、同じ割合じゃないとおかしいぞ。』と言い出しました。
親との同居してる、別居してるというのは、よく耳にするありがちなケースかと思いますがトラブル本当によくあります。こんなことにならないようにする方法はやはり遺言しかありません。

夫の前妻の子供と現在の妻の子供

夫が亡くなった場合で、夫には前妻の子と現在の妻の子供がいました。

これは、かなり厄介です。
相続権の割合は現在の妻が2分の1、前妻の子が4分の1、現在の妻の子が4分の1となります。遺言がなければ相続人の現在の妻とそれぞれの子の3人で遺産分割協議をします。
3人といっても前妻の子が未成年であれば確実に前妻が話し合いに入ってくるでしょうし、そうなったらスムーズに話しなど進みません。昼のドラマの題材にもなるくらいドロドロしました。
こんなことにならないようにする方法はやはり遺言しかありません。