相続人廃除とは
相続人の資格を奪う制度
相続人廃除とは、被相続人(亡くなった人)が相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときに、家庭裁判所に請求して相続人の資格を奪う制度です。
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廃除の理由となる場合としては以下のようなものがあります。
- ・被相続人を虐待した場合
- ・被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
- ・相続人にその他の著しい非行があった場合
- ・被相続人(亡くなった人)の財産の不当処分
- ・賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた
- ・重大な犯罪行為を行い、有罪判決を受けている
- ・相続人が配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由
- ・愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
相続人廃除をするには、家庭裁判所に請求する必要がありますが、2つの方法があります。
- ・被相続人が生前に自分で請求する方法
- ・遺言書で相続人廃除をする方法
遺言書で相続人廃除をするときは、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の請求をします。遺言執行者がいないからといって、相続人が相続人廃除を請求することはできず、必ず遺言執行者を選任して遺言執行者から請求する必要があります。
家庭裁判所が廃除を確定すると戸籍の「身分事項」欄には相続人から廃除された旨記載されることになります。
ただし、家庭裁判所は廃除の申立てに対し慎重に審議する傾向にあります。実際に相続廃除が認められた事例は多くありません。
また、相続廃除は遺言で行うことも可能であるが廃除の対象となる相続人が異議申立てをすると廃除は認められない場合が多く、推定相続人が一切の異議を申し立てないか、犯罪をして刑務所に入っている最中でもなければ相続権が剥奪されることは稀です。
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