法定相続人と法定相続分とは
法定相続分とはなにか?
亡くなった方の財産などを相続できる親族の範囲は民法という法律で定められていて、これらの人を「法定相続人」と呼んでいます。
法定相続人のうち、相続を放棄した人、相続する権利を失った人以外の人を「相続人」と呼んでいます。
さらに法定相続人の中でも遺産相続するにあたって法律で相続の優先順位が定めてあり、その相続順位によって誰が遺産相続をするかが決まります。
優先順位
- 第1順位 亡くなった人の子供や養子
- 被相続人(亡くなった人)の子や養子が相続人となります。
子が亡くなっている場合は孫が相続人、子も孫も亡くなっている場合はひ孫が相続人となります。
配偶者(夫or妻)はこの相続順位とは関係なく必ず相続人となります。 - 第2順位 亡くなった人の父母
- 被相続人(亡くなった人)に子供、孫、ひ孫がいないときは、父母が相続人となって遺産を相続します。 もし、父母が亡くなっているときは、被相続人(亡くなった人)の祖父母が相続人となって遺産相続をします。 配偶者(夫or妻)はこの相続順位とは関係なく必ず相続人となります。
- 第3順位 亡くなった人の兄弟姉妹
- 第1順位、第2順位の相続人が誰もいない場合は、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹が相続人になります。
その兄弟姉妹も亡くなっているときは、その子供まで遺産を相続する権利があります。 つまり、被相続人の甥(おい)と姪(めい)まで遺産を相続する権利が認められています。
配偶者(夫or妻)はこの相続順位とは関係なく必ず相続人となります。
ちなみに甥(おい)と姪(めい)が亡くなっている場合は、法律で決められた法定相続人はいないことになります。
なお、法律上の届出がされていない内縁関係の人の相続は認められていませんが、その子供は第1順位の相続人と認められています。
法定相続分とは
法定相続分とは、法律(民法)で決められたそれぞれの相続人が相続する割合のことです。まず、遺言がない場合、法律では誰が相続人となるのかを規定しています。
さらに相続人によって、法定相続分は違います。
法定相続分
- 第1順位 子と配偶者が相続人の場合、子が2分の1、配偶者が2分の1
-
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続
※子が複数の場合は2分の1をこの人数で割る - 第2順位 父母と配偶者が相続人の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1
- ※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続
- 第3順位 兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
- ※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続
一般的なケース〜法定相続人と法定相続分とは〜
配偶者と子がいる場合は、
法定相続人 配偶者、子
法定相続分 配偶者が2分の1、子が2分の1(子が2人なら4分の1ずつ)
子がいない場合は、
法定相続人 配偶者、親
法定相続分 配偶者が3分の2、親が3分の1
子も親もいない場合は、
法定相続人 配偶者、兄弟姉妹
法定相続分 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
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