相続放棄の3ヶ月という期間を伸ばす方法
期間の延長手続きについて
相続が発生したときにプラスの遺産だけなら相続してもらうだけなので余り悩む必要はありません。ただ、借金などのマイナスの遺産があったときには、相続を放棄してしまうのかやはり悩みます。
例えば、ずっと別に暮らしていたので借金をかかえていたのか、保証人になっていなかったか分からないというケースなど、3ヶ月以内に相続してよいか迷うことがあります。
そこで、相続するのか、相続放棄するのか迷った場合には考える期間の延長の申し立てができます。通常、相続の放棄は3ヶ月以内と決まっています。その期間内に放棄も限定承認もしなければ、単純承認といって相続を認めたことになります。
相続人は自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
ただし、この期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合は、家庭裁判所は申立てをすることで期間を延長することができます。この延長した期間に、例えば不動産がいくらで売却できるのか、借金や保証人になっていなかったかなどを調べて相続放棄するのか、相続するのかを決めればよいのです。
また、遺言があると故人の考えを知ることができます。相続するか、放棄するか答えを決断する材料にもなります。しっかり確認しておきましょう。
わからないことや、不安・疑問があれば、このようなサイトで調べたり、専門家に相談にしてみるのもよいでしょう。最近では、無料で相談にのってくれる事務所もあります。
ちなみに、平成23年3月11日の東日本大震災では申し立てをしなくても平成23年11月30日まで延長されていました。
相続の証人又は相続放棄の期間の伸長手続き
| 申立人 | ・ 相続人や利害関係人 ・ 検察官 |
|---|---|
| 費用 | ・ 相続人1人につき収入印紙800円分 ・ 連絡用の郵便切手(それぞれの裁判所によります) |
| 一般的な必要書類 | ・ 相続の証人又は相続放棄の期間の伸長の申立書 ・ 被相続人(亡くなった人)の住民除票又は戸籍の附票 ・ 伸長を求める相続人の戸籍 |
| 書類を提出する裁判所 | ・ 被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所 |








