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限定認証とは

限定承認とはどのようなものか?

「限定承認」とは、相続によって得たプラス財産の限度内で、マイナス財産である負債を引き継ぐという相続方法です。
これは、相続財産の範囲内で借金を清算し、余ったら相続、マイナスであればそれ以上の負債は返済しなくてもいいというものです。

簡単に言うと、プラス、マイナスの財産どちらが多いか微妙な時に保険をかけるようなものです。プラス財産が多いと、通常通り相続出来るという点では相続放棄と異なります。手続き費用や時間の面で手間はかかりますが、メリットは十分に得られるでしょう。

ただし、限定承認は現実にはあまり使われていない制度です。
なぜなら、便利な制度なのですが、面倒な手続きがあるため個人手続きではあまり使われる事はありません。専門家に依頼し、手続きをしてもらうことがほとんどです。

家庭裁判所で受理された件数
 ・相続放棄 約15万件
 ・限定承認 約 1万件
※司法統計年表(2006年)より抜粋

さらに一番問題なのが、相続人全員で行わなければならないので、「そこまでしなくても」という方向に話が流れる事が多いです。しかし、局面によってはこの制度を利用しない手はありません。

プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には、相続放棄をすればよいのですが、やはり、どちらが多いかわからない場合があります。
こうした場合に、マイナスの財産をプラスの財産から弁済し、マイナスの財産が多い場合は、相続人の財産で弁済しないでいいというのが限定承認です。
限定承認の結果、プラスの財産があれば、相続人の財産となります。 限定承認をする場合には、相続放棄と同じように自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければなりません。

この3ヶ月の期間は、一部の相続人が3ヶ月の期間を経過していても、他の相続人が3ヶ月経過していなければ、最後の期間の満了する者を基準でよいとされています。なお、相続人全員でなければ限定承認はできないことになっています。
つまり、相続人の1人が反対をすれば限定承認ができないため、相続放棄を検討したほうが良いです。また、限定承認は税務上の問題もあり実際にはほとんど利用されていません。遺産を相続する側も遺言を通して相続の内訳をはっきりさせておきたいものです。

限定承認の注意点

1.相続が開始した事を知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所にその旨を申し立てなければなりません。

2.相続人全員が共同して行わなければならず、1人でも通常に相続することを認めたり(単純承認)すると、他の相続人は相続放棄するか単純承認するしかなくなります。

3.限定承認する前に、相続財産の一部でも処分しますと、単純承認したとみなされ、それ以後は限定承認を行うことはできません。

相続放棄
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