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相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットとは?

このような親族関係があった場合の相続放棄についてです。
夫は生前に多額の借金を抱えており遺産と呼べるものは特にありませんでした。まず夫が亡くなると相続人は妻と相続順位第1位の子になります。

ここで、妻と子は多額の借金を相続したくないので相続放棄手続きをしました。
そうすると、相続放棄は最初から相続人ではなかったことになるので、相続手続きでは夫には相続人である妻も子もいなかったことになります。(あくまで遺産関係のみの話です)では、夫の相続人は誰もいなかったということになるのでしょうか。

いいえ、相続順位第2位の父と母がいるのでこの2人が相続人となります。
ここでは、父と母は多額の借金を相続したくないので相続放棄手続きをしました。夫には相続人である妻も子も父も母もいなかったことになります。次は、相続順位第3位の姉が相続人となります。やはりここでも、姉は多額の借金を相続したくないので相続放棄手続きをしました。このように相続放棄をすると新たな相続人が出てくる状態になります。
永遠に連鎖するわけではなく法定相続人の相続範囲は兄弟姉妹までとなっているので、姉が相続放棄したから姉の子とは続きません。

ここから考えられるのは、やはり相続放棄をする際は親、兄弟と話をしてから決めるということです。突然、妻と子が相続放棄したので親が借金を払ってくださいと言われればモメる原因にもなります。相続騒動の火種までのこさないためにも、きちんと遺言をのこしておけるようになりたいですね。

相続財産を一切相続できない場合

相続放棄をした場合、被相続人(亡くなった人)の相続財産を一切相続できません。
例えば、遺産の中でプラスの財産とマイナスの財産があったときに相続放棄をするとマイナスの財産だけでなく、プラスの財産まで相続できないことになります。

相続放棄をすると、法律上、最初から相続人ではなかったということになります。相続人ではなかったとするとプラスの財産を相続するということにもならないのです。
もし、プラスの財産とマイナスの財産があって相続放棄したらいいのか分からない場合には、限定承認という方法もあるので、なるべく早く遺産の調査を行うべきです。

相続放棄の撤回はできない

一度、相続放棄を行うとそれ以降、相続放棄を撤回することはできません。
相続放棄をした後に高価な相続財産が発見される等、相続放棄を取り消したいということがあったとしても、それはできません。事前に遺産をしっかりと確認しておく必要があります。

ただし、他の相続人によって脅迫されて相続放棄した場合と詐欺によって相続放棄した場合は例外的に撤回が認められます。

相続に関する不安や疑問を抱えている方もご安心ください。納得できるまで専門家に無料で相談を受けてもらえます。

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