絶対に相続放棄をしたほうが良いケース
これらのケースにあてはまる人は、ご注意ください
被相続人(亡くなった人)が借金をしていた
最近、非常に多い相談が『亡くなった親が多額の借金をしていたんです。どうしたらいいの?』というものです。
生前に自分の親から借金などの話を聞いておくべきですが、日本人はお金の話をすることはよくないと思っている人が多いので、亡くなってから初めて知ったという場合が多いのです。相続が発生してから3ヶ月以内であれば相続放棄手続きができ、手続きを行うことで親の借金を返済する必要はなくなります。
何もせずに、3ヶ月過ぎてしまうと相続放棄が難しくなりますので、早い段階で相続放棄手続きをされることをおすすめします。
被相続人(亡くなった人)が保証人になっていた被相続人(亡くなった人)が借金をしていた
『亡くなった親が借金をしていたのではなく、連帯保証人になっているがどうしたらいいの?』、というものもあります。
連帯保証人は自分で借金をしているわけではありません。なので、実際に借金を返済することなく済む場合もあります。また、実際に借金を返済することになっても、最終的には連帯保証人として返済したお金を借りていた人(債務者)に返すように請求できます。
そのため、借金とは少し違うですが、相続放棄をしたほうが良いケースです。なぜなら、お金を借りていた人(債務者)は返済できずに破産することが多いためです。しかも、親が保証人になったのは、友達だったからということもありますが、相続人の妻や子からすれば見ず知らずの他人の保証をしていることもあります。
親の借金であれば『自分の親の借金だから返済するんだ。』と考える人もいるでしょうが、ましてや他人の借金の連帯保証人であれば、それは相続したくないと考えてしまいます。この保証人の地位も何もしなければ相続したとみなされます。 このような場合には相続放棄をして、被相続人(亡くなった人)の借金を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることが非常に有効な手続きとなります。
家業の存続を図ろうとする場合
父親が商売をしていた場合、相続人が何人もいると財産が分割して相続され、家業が成り立たなくなる事があります。そういった場合、長男が家業を継ぐために他の相続人が相続放棄する事で、長男に家業の事業用財産を集中して相続させる事ができます。
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