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相続人とは

奥さんと子供など一定の血族(いわゆる血のつながった親族)には、法律により相続財産・背負ってしまっていた借金などの相続するべき割合(法定相続分)が定められています。このような人たちのことを法律では法定相続人と呼んでいます。

これら相続人は相続の開始したこと、相続財産・債務がどの程度あるか、知っていても知らなくても、また生まれたばかりの赤ちゃんでも、亡くなられた方(被相続人)のすべて財産や借金などは、相続人のものになります。

ではどのような人が上記のような相続人になるのか???

第1順位 被相続人の子(子が死亡している場合は孫)
第2順位 被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合は兄弟姉妹の子、すなわち被相続人の甥・姪)

相続人になるかならないかの判断は本当に最後の最後の戸籍まで調べてみなければ下せません。戸籍を調べてみたら…なんていうことはよくある話ですのでご注意を!

債務整理については専門家にお任せしましょう。

相続人家族

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