相続放棄について
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄する事です。
被相続人(亡くなった人)のすべての財産(プラスの財産とマイナスの財産の全部)を相続せずに最初から相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄をする場合
マイナスの財産(借金)がプラスの財産より多い場合
多額の借金をしている方が亡くなられた場合、相続人がその借金を背負い込まなくてもよいように、相続人には相続を放棄する権利が与えられています。相続放棄をすれば、例えば、親や夫に多額の借金があったとしても、残された遺族の方は、一切の借金を引き継がなくても済むのです。
同じように、親や夫が誰かの連帯保証人になっていた場合も、保証人の地位を引き継がなくて済みます。
このような場合には相続放棄をして、被相続人(亡くなった人)の借金を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることが非常に有効な手続きとなります。
家業の後継者に相続財産を集中して、家業の存続を図ろうとする場合
父親が商売をしていた場合、相続人が何人もいると財産が分割して相続され、家業が成り立たなくなる事があります。そういった場合、長男が家業を継ぐために他の相続人が相続放棄する事で、長男に家業の事業用財産を集中して相続させる事ができます。
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相続放棄の注意点
1.相続が開始した事を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。
2.この申し立てをしなかった場合、もしくは、相続財産に手をつけてしまっていると、相続した事を承認した(単純承認と言います)とみなされ、相続放棄ができなくなります。 ※相続放棄をしようと思ってもできなくなってしまう事例は多く見受けられます。専門家に相談すれば、的確でスムーズな話し合いができますし、ご自身の相続にかかわってくる手続きですので、慎重に考えた上で早めの対応を行いましょう。
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