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相続放棄について

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄する事です。


相続放棄をする場合
◎マイナスの財産(借金)がプラスの財産より多い場合
多額の借金をしている方が亡くなられた場合、相続人がその借金を背負い込まなくてもよいように、相続人には相続を放棄する権利が与えられています。

相続放棄をすれば、親や夫に多額の借金があったとしても、残された遺族の方は、一切の借金を引き継がなくても済むのです。


◎家業の後継者に相続財産を集中して、家業の存続を図ろうとする場合
故人が商売をしていた場合、財産が分割して相続されると家業が成り立たなくなる事があります。

そう言った場合、他の相続人が相続放棄する事で、長男に家業の事業用財産を集中して相続させる事ができます。


相続放棄の注意点
1.相続が開始した事を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。

2.この申し立てをしなかった場合、もしくは、相続財産に手をつけてしまっていると、相続した事を承認した(単純承認と言います)とみなされ、相続放棄ができなくなります。

※相続放棄をしようと思ってもできなくなってしまう事例は多く見受けられます。
専門家に相談すれば、的確でスムーズな話し合いができますし、ご自身の相続にかかわってくる手続きですので、慎重に考えた上で早めの対応を行いましょう。


限定承認
限定承認は、あまり使われていない制度です。

便利な制度なのですが、面倒な手続きがあるため個人手続きではあまり使われる事はありません。

さらに相続人全員で行わなければならないので、「そこまでしなくても」という方向に話が流れる事が多いです。

しかし、局面によってはこの制度を利用しない手はありません。

「限定承認」とは、相続によって得たプラス財産の限度内で、マイナス財産である負債を引き継ぐという相続方法です。

これは、相続財産の範囲内で借金を清算し、余ったら相続、マイナスであればそれ以上の負債は返済しなくてもいいというものです。

簡単に言うと、プラス、マイナスの財産どちらが多いか微妙な時に保険をかけるようなものです。

プラス財産が多いと、通常通り相続出来るという点では相続放棄と異なります。手続き費用や時間の面で手間はかかりますが、メリットは十分に得られるでしょう。


限定承認の注意点
1.相続が開始した事を知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所にその旨を申し立てなければなりません。

2.相続人全員が共同して行わなければならず、一人でも通常に相続することを認めたり(単純承認)すると、他の相続人は相続放棄するか単純承認するしかなくなります。

3.限定承認する前に、相続財産の一部でも処分しますと、単純承認したとみなされ、それ以後は限定承認を行うことはできません。

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