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債務整理にはどんなものがある?

債務整理にはどんなものがある?

債務整理には、大きく分けて、「任意整理」「個人民事再生」「自己破産」「特定調停」「過払い金返還請求」の5つがあります。この5つをここでは簡単に説明します。

■すべてに共通すること
基本的に、債務整理手続きを行うと、事故情報(借金の返済における事故。一般にブラックリストと呼ばれているモノ)が残ってしまいます。この事故情報があると、通常の金融機関はお金を貸してくれません。何年後かに、貸してくれるようになる金融機関もあります。例えば、クレジットカードなどは、5年は作ることができません(自己破産・民事再生なら7年間〜10年間は作れない)。

しかし、これは債務整理手続きを行わなくとも、返済を延滞した場合だけでも、事故情報は残ります(通常、支払いが三か月遅れると事故情報に載ります)。お金を借りられなくなることを、デメリットと考えるのでなく、強制的にお金を借りられなくなるメリットと考えてください。

■過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、債権者(金融機関)に払いすぎた利息を返還してもらう請求です。通常の消費者金融は法律で決められた利率よりも高い利率で利息を取っています。その利率を適法な利率に引き直すと、債務が減るどころか、払い過ぎていることがあります。その払いすぎた利息を返還してもらうのが、この過払い請求です。

■メリット
過払いがあれば債務額が減ることです。また、過払いが大きければ、債務額が0円になるどころか、払い過ぎていた分を返してもらえます。過去に消費者金融からお金を借りていて、すでに完済している方は、ほぼ間違いなく過払い請求ができます(お金が返ってきます)。しかし、完済済みの過払い金請求は10年経過すると時効になってできません。ですので、今すぐ司法書士に無料相談をして確認してみてください。

■デメリット
利率15%〜18%を超えた利息を返済していなければ、過払いは発生しないことです。ですので、銀行のローンなどは過払いになりえません。消費者金融の場合は、ほぼ間違いなく法定利率以上で貸しています。また、債権者は簡単にお金を返してくれないので、裁判所や弁護士・司法書士にお願いしないと難しいということが挙げられます。

さらに詳しい情報はこちら
→ ◆過払い請求の手続き

■任意整理
意整理とは、裁判所などの公的機関を通さないで、債権者(金融機関)と債務者(借金をしている人)が話し合うことによって、借金問題を解決していく手段です。

■メリット
自己破産や民事再生とは異なり一部の業者だけ整理をすることができます。ですので、保証人が付いている借金や住宅ローンをはぶいて、手続きをすることが可能です。また、財産を処分する必要もありません。

■デメリット
あくまで任意の手続きなので、消費者金融が「ダメだ!」と言ってしまえばそれまでです。ですので、個人だと相手にされないので、弁護士さんや司法書士さんにお願いして行う方が多いです。

さらに詳しい情報はこちら
→ ◆任意整理を個人でできるのか?
→ ◆弁護士や司法書士の費用
→ ◆弁護士と司法書士の違い
→ ◆任意整理をすると・・・

■民事再生
民事再生とは、裁判所に申し立て行い、借金の額を減らして再生できるようにする手続きです。総債務の20%(上限300万円)か、100万円の額が大きいほうを、3年間で返済する計画を立てます。この3年間の返済が滞りなく行われれば、残りの債務は全額免除されます。

■メリット
住宅ローン特別条項を使うことによって、マイホームを維持しながら借金の減額ができます。また自己破産のように、資格制限もないので、会社の役員や税理士、弁護士の職についたまま民事再生の手続きをすることができます。

■デメリット
逆に住宅ローンに関しては減額することができません。また、自己破産と違って、3年間の返済をしなければ債務が免除されません。そして、債務整理手続きの中で、最も費用がかかる手段となります。

さらに詳しい情報はこちら
→ ◆民事再生を個人でやれるか?
→ ◆個人民事再生をやる要件・費用
→ ◆弁護士と司法書士の違い
→ ◆個人民事再生をすると・・・

■自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立て行い、自分が保有している資産の全てを失くす代わりに、全ての債務が帳消しにしてくれる債務整理手続きです。これは、多額な借金を抱えて苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。

■メリット
債務がすべてなくなるということです。マイナスからでなく、0からまたやり直せるのが、自己破産の最大のメリットです。

■デメリット
基本的にすべての財産を処分しないといけないということです。つまり、マイホーム(不動産)などを持っている方は、これも処分しなければいけません。また、資格制限を受けるというデメリットもあります。資格制限とは、自己破産をすると会社の役員や弁護士、司法書士、税理士、警備員、生命保険の外交員、宅地建物取使主任者などの職につくことができなくなることです。

しかし、世間でよく言われている、自己破産を受けると、戸籍にのる、家族名義の財産もすべてなくなる(保証人になっていなければ)、選挙権を失う、年金がもらえない、家族親戚にばれて白い目で見られると言ったようなことはありません。まったくのデタラメです。

さらに詳しい情報はこちら
→ ◆自己破産を個人でやれるか?
→ ◆自己破産をやる要件・費用
→ ◆弁護士と司法書士の違い
→ ◆自己破産をすると・・・

■特定調停
特定調停とは、裁判所に申し立てを行い、債権者と債務者が裁判所の仲裁のもと話し合いを行い、金利の引き直しや返済額の減額をすることによって、3年前後ですべての債務の支払いを終わらせる和解計画を立てることです。

■メリット
債務整理手続きのなかでも、比較的簡素な手続きであるので、個人で行うことも十分可能であること。任意整理と違って、裁判所に仲裁に入ってもらうので、消費者金融も話に応じる可能性が高いことなどが挙げられます。

■デメリット
基本的に話し合いなので、債権者(金融機関)が「ダメだ!」と言ってしまえば、それで終わってしまうことです。また、金利の引き直しが主な手続きなので、高金利で借りていなければ(銀行ローンなど)、ほとんど債務の額は減らないということもあります。さらに、債務を返済していく約束なので、無職の方や収入がずっとない方は、和解をすることが難しいと言えます。

さらに詳しい情報はこちら
→ ◆特定調停を個人でやれるか?
→ ◆特定調停にかかる費用
→ ◆特定調停に必要な書類
→ ◆特定調停の流れ
→ ◆特定調停をすると・・・

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