個人民事再生ナビ@民事再生の手続き

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個人民事再生とは

民事再生とは、裁判所に申し立て行い、借金の額を減らして再生できるようにする手続きです。総債務の20%(上限300万円)か、100万円の額が大きいほうを、3年間で返済する計画を立てます。この3年間の返済が滞りなく行われれば、残りの債務は全額免除されます。

■メリット
住宅ローン特別条項を使うことによって、マイホームを維持しながら借金の減額ができます。また自己破産のように、資格制限もないので、会社の役員や税理士、弁護士の職についたまま民事再生の手続きをすることができます。

■デメリット
逆に住宅ローンに関しては減額することができません。また、自己破産と違って、3年間の返済をしなければ債務が免除されません。そして、債務整理手続きの中で、最も費用がかかる手段となります。


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