相続税の納税
相続税の納税方法
相続税の納税は相続税の申告期限までにしなければなりません。納税の仕方には次のような納税の仕方があります。
◎現金納付が原則です。
◎次のような条件が整えば「延納」(ローンのように税金を年賦で払う)で行うことができます。ただし、ローンと同じく利子税という利息に相当するものがプラスされます。
(1)延納申請書を相続税の申告期限まで提出すること
(2)相続税額が10万円超であること
(3)延納税額が50万円以上か、延納期間が4年以上のときは担保を提出すること
(4)金銭で一時に納付することが困難な事情があること
◎延納の担保としては次の財産になります。
(1)国債・地方債・社債・株式等の有価証券
(2)土地・建物・立木・船舶
◎利子税
ローンに相当する利子税は現在市中金利よりやや高めになっております。
◎物納
現金で納税する代わりに有価証券・土地などで納税する方法です。物納は相続又は遺贈で取得した財産に限ります。土地等の収納価額は相続税評価額です。金銭で納付すること又は延納が困難な理由が必要です。その物納財産は「管理又は処分するのに不適切」なものは認められません。
物納の順序
(1)国債、地方債、不動産、船舶
(2)社債、株式、証券投資信託、貸付信託
(3)不動産
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