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相続登記(名義変更)とは

相続登記とは、簡単には亡くなられた方の不動産の名義を相続される方に名義変更し、一般に公示するための手続きです。ただ相続登記っていうとイメージしにくいですよね。ここでは分かり易く名義変更と呼ばせていただきます。

そして名義変更はいつまでにすれば良いのか?

これについては厳格な期限はありません。一般的には相続人が確定し、相続割合などが決まってから徐々に手続きを始めて行きます。

しかし・・・先祖代々の土地や田舎に建てた別荘などの不動産の名義が亡くなったのに放置してしまっている。なんてことも、実は結構ある話なんです…。

登記簿。耳にする人は多いかも知れませんが、あまり目にする機会はないことでしょう。それがついつい忘れらてしまう理由かも知れません。 相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内と決められていますが、名義変更については特に決められてはいません。意識がそちらに行かないのも無理はないですね。

しかし、そのまま名義変更をせずに放っておくとどうなってしまうと思いますか??

脅 す訳ではありませんが、まずその土地や建物を売買したり、建物を建て直したりするなどの他の登記ができません。また、遺産分割協議が成立しても、そのこと で相続人以外の第三者に所有権を主張できるわけではありません。ですから、相続の名義変更を前提としてしなければ売買による名義変更(不動産を売ること) をすることもできませんし、借金をしようと思っても不動産を担保に入れてお金を銀行から借りるための抵当権設定登記をすることができません。

さ らに、時間が経つことにより次の相続、そしてまた次の相続が発生する可能性があります。そうすると、相続人が多数に及び(話したことも見たこともない人が 出てきて財産を要求されるなんてことも・・)、手続きがどんどん複雑になってしまいます。挙句の果てには裁判で争うことになるかも知れません。

宮部みゆきさんの小説に書かれているようなことが、あなたの身にも起こるかもしれないのが、相続という出来事なのです。(余談ですが、宮部みゆきさんは、元は法律事務所の職員さんだったようです。だから、あんなにリアルな小説が書けるのかもしれませんね。)

相続登記って?

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