境界
その土地は誰のもの?
土地というものは、つながっているため、所有権などの権利の対象にしづらい面があります。土地を権利の対象とするためには、人為的に区画しなければなりません。
境界とは、その土地と土地との境のことです。
土地についての境界には、2つの意味があります。1つは公法上の境界。もう1つは私法上の境界です。
公法上の境界とは、〜町1丁目1番の土地と〜町1丁目2番の土地との境目はどこかということです。
この公法上の境界というのは、国だけが定められるものであるため、土地の所有者が誰であるかということは関係ありません。
2つ目の私法上の境界とは、所有権などのいわば私権対象としての土地の境界を意味します。
これらの公法上の境界(記録上の境界)と、実際の現場における境界(私法上の境界)が相違していることがしばしばあります。この相違が相続をきっかけに明らかになることでトラブルに発展してしまうことがあります。
正確な境界を画定するためには訴訟が必要となる場合もありますが、まずは境界問題の専門家である土地家屋調査士に相談することをお勧めします。
相続の手間を省くためにも、できれば生前に土地の所有者である被相続人が遺言を残して土地の境界を明らかにしておきたいものです。


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