相続の評価
不動産や土地を相続するときの評価方法
不動産の評価
不動産は相続財産の70%以上を占めることが多く、相続税にもっとも大きな影響を与える財産であるといえます。不動産の財産価値が高ければその分だけ相続税の負担が大きくなるので、適正な価格が定められる必要があります。
その不動産の財産価値ですが、一般的には税理士が算定しています。一定の数式を使って大まかな数値を算出した後に、不動産の形状や周辺施設などの現場の状況を加味した上で最終的な財産価値を算定しています。
ただ、なかには相続税申告に慣れていなくて、適正な算定ができない税理士もいる点に注意が必要です。不動産の財産価格を実際よりも高く評価してしまい、相続人が不当に高い相続税を支払わされてしまうケースもあります。
資産税に強いしっかりとした税理士であれば問題ありませんが、上記のようなケースの場合には不動産鑑定士に相談してみるとよいでしょう。不動産鑑定士は不動産の実勢価格を算出する国家資格者で、不動産を正確に評価してくれます。(お金は結構かかります・・・)
不動産を親子で共有することもできますが、10年、20年と経過すると「売りたい」という声があがるかもしれません。トラブルを未然に防ぐのに非常に有効なのが遺言書です。
⇒不動産登記に関する記事はこちら
⇒不動産名義の変更についてはこちらをチェック!
農地の評価
農地法が改正されました。農地を相続したときは、農業委員会への届出が必要となります。平成21年12月15日以降に亡くなった方が農地を所有している場合は農業委員会への届出が必要となります。
被相続人(亡くなった人)が亡くなってから10ヶ月以内にこの届出をしないと、10万円以下の過料(罰金)を支払うことになります。そのため、農地を所有していた方がなくなった場合は、かならず農業委員会へ届出をしてください。
相続登記をご自分で行った場合は、特に、この届出を忘れないように気をつけて下さい。
この届出が必要になったのには、理由があります。
これまで、農地等の売買や贈与などによる取得は農業委員会の許可や届出が必要でした。しかし、相続や遺産分割により取得した場合は農業委員会の許可等は不要でした。
このような状況では、相続により所有者が代わっても、農業委員会で相続の事実を把握することができなかったのです。
そうしたことが、今まで耕作放棄や遊休農地が増えている原因となっていました。
そこで、相続の届出があった農地等について、相続人が利用できない場合に、相続人が希望すれば農業委員会が農地の利用を促進するためのあっせん等を行い、農地の有効利用を図る目的で農地法が改正されました。
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