相続後の売却
相続後の売却について
大切な土地を手放すとなると、周りの人々から、好奇と非難の目で見られることもあるでしょう。先祖代々受け継がれてきた土地など、もってのほかです。
被相続人が遺言でしっかりと明記しておきたいところです。
しかし、それが相続後の売却だと同情の目で見られます。
しかし、相続の後でしたら、ご近所や遠縁の親戚からも「相続」だからと非難されずに売却できる機会を得られるのです。
また、相続した不動産を相続税の申告期限から3年以内(相続の開始を知った日の翌日から3年10ヵ月以内)に売却した場合には、相続税の取得費加算の特例という制度が適用されます。
この特例を使うことで、不動産の売却益の計算をするときに、その人が支払った相続税額のうち不動産にかかる一定額を取得費に加算することができます。すなわち、支払った相続税分だけ譲渡益をマイナスすることができるのです。
相続財産のほとんどが不動産である場合には、相続税額のほぼすべてが取得費に加算されることが多くなっています。詳しくは相続税の専門家である税理士にご相談ください。

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