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遺産分割されない遺産(相続財産

遺産分割されない遺産にはどんなものがあるか

財産として残されたものは、そのほとんどが相続人に受け継がれますが例外があります。それは、法律上で一身専属権といいます。

一身専属権とは被相続人(亡くなった人)本人でないと目的が達成されない権利です。
例えば、司法書士、弁護士などの資格です。父親が司法書士で亡くなったので、子が相続して司法書士になるということはありません。
絵描きさんもそうです。肖像画を描く契約をしたまま亡くなってしまったからといって、相続人が代わりに描くということはありません。その人、本人に書いてもらうから値打ちがあるのです。被相続人(亡くなった人)名義の年金など、被相続人にしか受け取ることができない権利も一身専属権です。

また、祖先の系譜、墓地、仏壇、神棚なども相続される財産になりません。これらは、祖先の祭祀を主宰するものがすべて承継することとなり、遺産として分割するものではないということです。今では家督制度が無くなりましたが、長男がその家の跡継ぎとして承継者になることが多いです。

被相続者は、相続人同士のトラブルをさけるためにも、こういった情報を学んでから遺言書を残しておきたいものです。

分割の対象とならない財産

一身専属的な権利義務(生活保護受給・国家資格・親権・罰金等)

墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜、

香典、弔慰金、葬儀費用、生命保険(受取人指定方法による)、死亡退職金、遺族年金など