相続財産を分割する方法
遺産分割とは
遺産分割とは、まず、被相続人(亡くなった人)が亡くなると遺産(相続財産)を相続人全員で共有している状態になりますが、遺産の全部又は一部を各相続人の単独所有もしくは共同所有に変更する手続きのことを遺産分割といいます。
相続が開始すると同時に、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に移転します。
相続人が1人の場合は、遺産(相続財産)はその1人の相続人の所有になり、遺産分割の問題は生じません。ただし、相続人が複数の場合は、何もしないと遺産を共有している状態となり、処分する場合には手続きが複雑になったり、遺産(相続財産)を相続する割合を決めたいなど、各相続人に権利を確定させるための遺産分割手続きが必要となります。
遺産分割の時期は、被相続人が亡くなった後であればいつでも可能です。いつまでにしなければならないという期限も特にありません。被相続人(亡くなった人)が遺言で遺産分割を禁止していなければ、いつでも自由に遺産分割をすることができます。
しかし、あまり時間が経過すると遺産(相続財産)の状況がよく分からなくなり、遺産分割せずに相続人が亡くなると相続の関係者が増えて複雑になってきますので、なるべく早い時期に遺産分割協議を行うべきです。そのほうが、確実に手間がかからずに費用も抑えられます。
なお、遺言が出てきて遺産分割の方法が指定されている場合は、その遺言の通りに遺産分割をします。しかし、遺言に遺産分割の方法が指定されてない財産があった場合は、やはり相続人全員の遺産分割で決めなければいけません。
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