遺産分割の方法
遺産分割の4つ方法
相続が発生した場合、まず最初にしなければならないのが遺言書があるかの確認です。
それから、相続人の確定、相続財産の調査を行います。
遺産分割の方法は、遺産(相続財産)が現金や預金のみであれば、1円単位までかんたんに分割できますが、土地や建物など不動産となると大変になります遺産(相続財産)を具体的に分割する方法としていくつかあります。
現物分割
現物分割とは、各相続人が具体的に相続する財産を決める方法です。
例えば、「土地と家屋は妻に、現金は長男に」と言うように、それぞれが遺産を相続します。ただし、遺産によって特に不動産は金額を算定するのが難しいので、相続する財産が少ない人には現金を支払うなどの対応が必要になることがあります。(代償分割の欄を参照)
換価分割(かんかぶんかつ)
換価分割とは、不動産や株券などの遺産(相続財産)を一部又は全部売却し現金にしてから各相続人に分ける方法です。
例えば、「不動産をすべて売却し、遺産のすべてを金銭にして、その金銭を妻と長男で半分ずつ相続する」と言うように、分かりやすく現金なので1円単位まで分割できます。
ただし、土地や家など不動産を売却するので自宅は残したいという場合は、この方法を難しい選択になります。
また、不動産や株券などの価格はいつ売却するかによって変わりますし、売却するとなると税金も支払う必要でてきて遺産(相続財産)が目減りする可能性があります。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
代償分割とは、不動産などの高価な財産を相続した人が、他の相続人の相続分を満たすために現金等を支払う方法です。
例えば、「長男がすべての遺産を相続し、その代わりに長男が次男に代償金1000万円を支払う」といったものです。これは、相続人の1人が自宅を継いだり、被相続人(亡くなった人)が会社経営をしていて相続人の1人が会社を継ぐ場合など、分割されたり売却されると困る場合に有効です。
ただし、代償分を支払うだけの現金等の資産がないと難しいです。
共有分割
共有分割とは、相続人が全員で共有することで遺産分割をする方法です。不動産を相続人それぞれの持分で共有するので自宅等を売らなくて済みますが、売却する時に共有者全員の同意が必要になるなど様々な制約を受けます。
また、共有者の1人が亡くなり、さらに相続人が増えると不動産の共有者全員の話し合いが必要になり、とても処分が難しくなります。
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