不動産(自宅)を遺産分割する場合
不動産(自宅)を遺産分割する4つの方法
遺産分割をする際は、財産がたくさんあるならば長男は自宅、次男は株券と分けられます。相続の中で一番多いケースといえば、遺産(相続財産)は自宅だけというケースです。相続人が1人だけならば問題は生じませんが、相続人が何人もいた場合は、不動差(自宅)を相続人で分割するということになります。
通常は現物分割・換価分割・代償分割・共有分割があります。
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自宅を現物分割する
現物分割は基本的に相続する財産を具体的に決めます。例えば、土地と建物を2つに分けて、2つの財産と切り分けて相続することになります。
ただし、現実問題として一般的な自宅では無理でしょう。建物などは2つに切るわけに行きませんし、実際できたとしても費用がかかり、価値も下がってしまうことが考えられます。
自宅を換価分割する
換価分割は遺産(相続財産)を売却して現金にしてから相続人で分割します。自宅を換価分割するということは、自宅を売却します。相続した土地と建物の売却するときは、土地と建物の相続登記をしないと売却することができません。なお売却に際しては譲渡所得の課税が生じて、その住まいに居住していた人と、そうでない人とではこの譲渡税が大きく異なることになりますので、代償分割も合わせて検討が必要です。
自宅を代償分割する
代償分割は自宅を相続した相続人が、他の相続人に相続分に応じた現金等を支払います。自宅を相続する代わりに金銭を支払ったのであれば問題はないのですが、金銭ではなく、代物分割で不動産を渡すと譲渡税の問題が生じます。
このとき、実際は遺産分割の中で不動産を渡したので売却したわけではないのですが、税法上では不動産を引き渡したのであれば、その時に時価で売却したものとされます。そうなると譲渡所得の課税が発生してしまいます。
ただし、譲渡所得の課税は不動産の売却益がない(買った時より値段が下がった)のならば、結果的に税金の支払う必要はありません。
自宅を共有分割する
共有分割は遺産(相続財産)を相続人の何人かで共有にします。現物分割のように実物を分けずに、自宅を相続人で共有にしておく方法です。
例えば、自宅を長男の持分2分の1、次男の持分2分の1にするというものです。とりあえず一番平等になる共有にすることが多いです。
しかし相続人間で共有すれば、将来どこかで問題が噴出します。不動産を相続人それぞれの持分で共有するので自宅等を売らなくて済みますが、売却する時に共有者全員の同意が必要になるなど様々な制約を受けるので共有は避けたほうが良いです。
また、共有者の1人が亡くなり、さらに相続人が増えると不動産の共有者全員の話し合いが必要になり、とても処分が難しくなります。
相続争いを避けるためにも、事前に遺言状を作成する人が増えているそうです。
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